固定資産税とは、土地、家屋及び償却資産(固定資産)に対し、その所在する市町村が課す地方税です(地方税法341条1号、342条1項)。納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、登記簿や固定資産課税台帳などに所有者として登記・登録されている者です(343条、359条)。
課税標準は固定資産の価格(適正な時価)で、土地と家屋は原則として3年ごとの基準年度の価格によります(341条5号・6号、349条)。標準税率は1.4%です(350条1項)。
土地・家屋・償却資産(固定資産)に対し、その所在する市町村が、毎年1月1日時点の所有者に課す地方税。
固定資産税とは、土地、家屋及び償却資産(固定資産)に対し、その所在する市町村が課す地方税です(地方税法341条1号、342条1項)。納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、登記簿や固定資産課税台帳などに所有者として登記・登録されている者です(343条、359条)。
課税標準は固定資産の価格(適正な時価)で、土地と家屋は原則として3年ごとの基準年度の価格によります(341条5号・6号、349条)。標準税率は1.4%です(350条1項)。
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