償却資産申告とは、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者が、毎年1月1日現在のその償却資産について、所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額などを1月31日までに資産の所在地の市町村長に申告することをいいます(地方税法383条)。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額などが法人税・所得税の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます(同法341条4号)。少額の資産や自動車などは除かれます。
固定資産税の課税対象となる事業用の償却資産の所有者が、毎年1月1日現在の資産の内容を1月31日までに市町村長へ申告すること。
償却資産申告とは、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者が、毎年1月1日現在のその償却資産について、所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額などを1月31日までに資産の所在地の市町村長に申告することをいいます(地方税法383条)。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額などが法人税・所得税の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます(同法341条4号)。少額の資産や自動車などは除かれます。
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