一括償却資産とは、法人が事業の用に供した取得価額20万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産として全額を損金算入したものなどを除きます)の全部または特定の一部を一括したもので、その取得価額の合計額をその事業年度以後の各事業年度の費用とする方法を選んだものをいいます(法人税法施行令133条の2第1項)。
各事業年度には、合計額を36で割り、その事業年度の月数を掛けた金額を限度に、損金経理をした金額が損金に算入されます。
取得価額20万円未満の減価償却資産を一括し、その取得価額の合計額を3年間(36か月)で均等に損金算入する方法を選んだ場合の、その一括した資産。
一括償却資産とは、法人が事業の用に供した取得価額20万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産として全額を損金算入したものなどを除きます)の全部または特定の一部を一括したもので、その取得価額の合計額をその事業年度以後の各事業年度の費用とする方法を選んだものをいいます(法人税法施行令133条の2第1項)。
各事業年度には、合計額を36で割り、その事業年度の月数を掛けた金額を限度に、損金経理をした金額が損金に算入されます。
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