地価公示とは、国土交通省の土地鑑定委員会が、都市計画区域などの公示区域内の標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を基に、毎年1月1日時点の単位面積当たりの正常な価格を判定し、官報で公示する制度です(地価公示法2条1項、6条、同法施行規則2条)。
公示された価格(公示価格)は、一般の土地の取引価格の指標となるほか、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する場合や、収用できる事業のために土地を取得する場合の価格算定の規準とされます(1条、8条、9条)。
国土交通省の土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について毎年1月1日時点の1平方メートル当たりの正常な価格を判定し、官報で公示する制度。
地価公示とは、国土交通省の土地鑑定委員会が、都市計画区域などの公示区域内の標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を基に、毎年1月1日時点の単位面積当たりの正常な価格を判定し、官報で公示する制度です(地価公示法2条1項、6条、同法施行規則2条)。
公示された価格(公示価格)は、一般の土地の取引価格の指標となるほか、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する場合や、収用できる事業のために土地を取得する場合の価格算定の規準とされます(1条、8条、9条)。
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