個人事業税とは、個人が行う第一種事業(物品販売業、請負業、出版業、写真業、演劇興行業など)、第二種事業(畜産業など)、第三種事業(デザイン業、コンサルタント業など)に対し、事務所・事業所の所在する都道府県が、所得を課税標準として課す地方税です(地方税法72条の2第3項・8項〜10項)。
前年中の事業の所得を課税標準とし、事業主控除290万円を差し引いて計算します(72条の49の11・72条の49の14)。標準税率は事業の区分に応じて3〜5%です(72条の49の17)。
地方税法に列挙された事業を行う個人に対し、その事業の所得を課税標準として都道府県が課す地方税。
個人事業税とは、個人が行う第一種事業(物品販売業、請負業、出版業、写真業、演劇興行業など)、第二種事業(畜産業など)、第三種事業(デザイン業、コンサルタント業など)に対し、事務所・事業所の所在する都道府県が、所得を課税標準として課す地方税です(地方税法72条の2第3項・8項〜10項)。
前年中の事業の所得を課税標準とし、事業主控除290万円を差し引いて計算します(72条の49の11・72条の49の14)。標準税率は事業の区分に応じて3〜5%です(72条の49の17)。
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