事業所得とは、所得税法上の所得の区分の一つで、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます(所得税法27条1項)。対象となる事業は政令で定められ、対価を得て継続的に行う事業も含まれます(同法施行令63条)。
所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(27条2項)。事業に当たらない副業などの所得は雑所得(35条)となり、青色申告(143条)ができないなど扱いが異なります。
農業・製造業・小売業・サービス業など、対価を得て継続的に行う事業から生じる所得。
事業所得とは、所得税法上の所得の区分の一つで、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます(所得税法27条1項)。対象となる事業は政令で定められ、対価を得て継続的に行う事業も含まれます(同法施行令63条)。
所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(27条2項)。事業に当たらない副業などの所得は雑所得(35条)となり、青色申告(143条)ができないなど扱いが異なります。
スーパーチャット・投げ銭の法的論点|配信者と事務所が押さえるべき税務・規約・高額投げ銭対策
交通事故の休業損害の算定方法|給与所得者・自営業者・家事従事者それぞれの考え方
交通事故の後遺障害逸失利益とは|基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間の考え方当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。