青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う個人が、納税地の税務署長の承認を受けて、青色の申告書で確定申告をする制度です(所得税法143条)。原則としてその年の3月15日までに承認の申請書を提出し(144条)、帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存する必要があります(148条)。
特典として、最高65万円の青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)や、純損失の3年間の繰越控除(所得税法70条)などがあります。
帳簿を備え付けて取引を記録することを条件に、税務署長の承認を受けて行う所得税の申告方法。特別控除などの特典がある制度。
青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う個人が、納税地の税務署長の承認を受けて、青色の申告書で確定申告をする制度です(所得税法143条)。原則としてその年の3月15日までに承認の申請書を提出し(144条)、帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存する必要があります(148条)。
特典として、最高65万円の青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)や、純損失の3年間の繰越控除(所得税法70条)などがあります。
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