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法人設立届出

ひとことで言うと

新たに設立された株式会社などの普通法人や協同組合等が、設立の日以後2か月以内に、納税地の所轄税務署長に対して行う届出。

法人設立届出とは、新たに設立された内国法人である普通法人または協同組合等が、法人税法148条1項に基づき、納税地の所轄税務署長に対して行う届出をいいます。届出書(法人設立届出書)には納税地、事業の目的、設立の日を記載し、定款等の写しを添付します(同項、法人税法施行規則63条)。

提出期限は設立の日以後2か月以内です。非営利型の一般社団法人などの公益法人等はこの届出の対象外で、収益事業を開始したときに別の届出をします(法人税法150条)。

別名・略称
法人設立届出書、内国普通法人等の設立の届出
法令等

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