小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づき、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構に掛金を納付し、事業の廃止等の際に共済金の支給を受ける共済制度です(2条2項)。小規模企業者の事業の廃止、承継等に備えるための制度とされています(1条)。
加入できるのは、常時使用する従業員が業種ごとに定める人数以下の個人事業者や会社の役員などです(2条1項、3条1項)。掛金は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となります(所得税法75条)。
小規模企業共済法に基づき、個人事業主や小さな会社の役員が掛金を積み立て、事業の廃止などの際に共済金を受け取る共済制度。
小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づき、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構に掛金を納付し、事業の廃止等の際に共済金の支給を受ける共済制度です(2条2項)。小規模企業者の事業の廃止、承継等に備えるための制度とされています(1条)。
加入できるのは、常時使用する従業員が業種ごとに定める人数以下の個人事業者や会社の役員などです(2条1項、3条1項)。掛金は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となります(所得税法75条)。
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