法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの会社を設立し、それまで個人で営んでいた事業を会社に引き継いで続けることをいう一般的な呼び方です。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します(会社法49条・579条)。
法人成りの後は、事業の所得には法人税が課され、事業主は会社の役員として役員報酬を受け取る形になります。個人の事業用の財産は自動的には会社に移らず、会社への譲渡などが必要で、従業員も会社が新たに雇用する形になります。
個人事業主として営んできた事業を、新たに設立した株式会社や合同会社に引き継ぎ、法人として営むようにすること。
法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの会社を設立し、それまで個人で営んでいた事業を会社に引き継いで続けることをいう一般的な呼び方です。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します(会社法49条・579条)。
法人成りの後は、事業の所得には法人税が課され、事業主は会社の役員として役員報酬を受け取る形になります。個人の事業用の財産は自動的には会社に移らず、会社への譲渡などが必要で、従業員も会社が新たに雇用する形になります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。