免税事業者は、その課税期間の基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下であることにより、消費税の納税義務が免除されている事業者をいいます(消費税法9条1項)。
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間(個人は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高などが1000万円を超える場合は免除されません(9条の2)。インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録した事業者も、免税事業者にはなりません(9条1項)。
基準期間の課税売上高が1000万円以下であることなどにより、消費税を納める義務が免除されている事業者。
免税事業者は、その課税期間の基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下であることにより、消費税の納税義務が免除されている事業者をいいます(消費税法9条1項)。
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間(個人は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高などが1000万円を超える場合は免除されません(9条の2)。インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録した事業者も、免税事業者にはなりません(9条1項)。
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