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輸出免税

ひとことで言うと

事業者が国内で行う課税資産の譲渡等のうち、日本からの輸出や国際輸送・国際通信などに当たるものについて、消費税を免除する制度。

輸出免税とは、事業者が国内で行う課税資産の譲渡等のうち、日本からの輸出として行う資産の譲渡・貸付け、外国貨物の譲渡・貸付け、国内と国外にわたる旅客・貨物の輸送や通信などに当たるものについて、消費税を免除する制度です(消費税法7条1項)。

納税義務が免除される免税事業者の取引は対象になりません。また、輸出取引等に当たることについて、財務省令で定めるところにより証明がされていない場合は適用されません(同条2項)。

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