非課税取引とは、国内で行われる資産の譲渡等のうち、消費税法の別表第二に掲げられ、消費税を課さないこととされている取引をいいます(消費税法6条1項)。
土地の譲渡・貸付け、有価証券や支払手段の譲渡、利子・保険料を対価とする役務の提供、郵便切手類・印紙・商品券等の譲渡、行政手数料、公的医療保険などによる療養、介護保険サービスや社会福祉事業、助産、埋葬・火葬、身体障害者用物品の譲渡等、学校の授業料等、教科用図書の譲渡、住宅の貸付けなどが掲げられています。
国内で行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡・貸付けや住宅の貸付けなど、消費税法の別表第二に掲げられていて消費税が課されない取引。
非課税取引とは、国内で行われる資産の譲渡等のうち、消費税法の別表第二に掲げられ、消費税を課さないこととされている取引をいいます(消費税法6条1項)。
土地の譲渡・貸付け、有価証券や支払手段の譲渡、利子・保険料を対価とする役務の提供、郵便切手類・印紙・商品券等の譲渡、行政手数料、公的医療保険などによる療養、介護保険サービスや社会福祉事業、助産、埋葬・火葬、身体障害者用物品の譲渡等、学校の授業料等、教科用図書の譲渡、住宅の貸付けなどが掲げられています。
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