消費税とは、消費税法に基づき、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)と、保税地域から引き取られる外国貨物に課される国税です(2条1項8号、4条1項・2項)。
税率は7.8%(軽減税率の対象は6.24%)で(29条)、地方消費税(消費税額の78分の22)とあわせて10%(8%)となります。事業者は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付します(30条)。
国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供と、輸入される外国貨物に対して課される国税。
消費税とは、消費税法に基づき、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)と、保税地域から引き取られる外国貨物に課される国税です(2条1項8号、4条1項・2項)。
税率は7.8%(軽減税率の対象は6.24%)で(29条)、地方消費税(消費税額の78分の22)とあわせて10%(8%)となります。事業者は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付します(30条)。
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