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酒税法

ひとことで言うと

酒類(アルコール分1度以上の飲料)に酒税を課すことと、その納税義務者・課税標準・税率のほか、酒類の製造免許・販売業免許などを定める法律。

酒税法とは、酒類に酒税を課すことを定める法律です(酒税法1条)。酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めて又は溶かしてアルコール分1度以上の飲料にできるものなどを含む)をいい、発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の4種類に分類されます(2条)。

酒類の製造者は製造場から移出した酒類について、保税地域から引き取る者は引き取る酒類について、その数量を課税標準として酒税を納めます(6条、22条)。酒類の製造や販売業をするには、原則として税務署長の免許を受けなければなりません(7条、9条)。

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