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しゅるいはんばいぎょうめんきょ

酒類販売業免許

Liquor Sales License
ひとことで言うと

酒類を継続して販売するために、販売場ごとに所轄の税務署長から受けなければならない免許。

酒類販売業免許は、酒類の販売業(販売の代理業・媒介業を含む)をしようとする者が、販売場ごとに、その所在地を所轄する税務署長から受けなければならない免許です(酒税法9条1項)。一定の拒否要件に当たると免許されないことがあります(10条)。

販売先によって、消費者や飲食店などに売る酒類小売業免許と、酒類販売業者などに売る酒類卸売業免許に分かれます。インターネットなどで2都道府県以上の広い地域の消費者に通信販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。

別名・略称
酒販免許、通信販売酒類小売業免許、一般酒類小売業免許
法令等

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