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飲食店営業許可

ひとことで言うと

飲食店営業を営もうとする者が、食品衛生法に基づき施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)から受けなければならない許可。

飲食店営業許可とは、食品衛生法施行令が許可の対象とする「飲食店営業」(同令35条1号)を営もうとする者が受けなければならない、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可です(食品衛生法55条1項、76条)。施設の基準は、都道府県が条例で定めます(54条)。

知事等は、施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならず、一定の違反歴がある者などには許可を与えないことができます。許可には、5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができます(55条2項・3項)。

別名・略称
飲食店の営業許可
法令等

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