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特定遊興飲食店営業

ひとことで言うと

ナイトクラブなど、設備を設けて客に遊興と酒類を伴う飲食をさせる営業のうち、深夜(午前0時〜午前6時)にも営むもので、風俗営業に当たらないもの。

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいいます(風営法2条11項)。深夜にも営業するものが対象で、風俗営業に当たるものは除かれます。

この営業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません(31条の22)。

法令等

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