食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です(1条)。
対象は、医薬品等を除くすべての飲食物と、添加物、器具、容器包装です(4条)。公衆衛生に与える影響が著しい営業として政令で定めるものは都道府県知事の許可制(55条)とし、それ以外の営業の多くには届出を求めています(57条)。
飲食に起因する衛生上の危害を防ぐため、食品・添加物・器具・容器包装の基準や、飲食店などの営業の許可・届出を定める法律。
食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です(1条)。
対象は、医薬品等を除くすべての飲食物と、添加物、器具、容器包装です(4条)。公衆衛生に与える影響が著しい営業として政令で定めるものは都道府県知事の許可制(55条)とし、それ以外の営業の多くには届出を求めています(57条)。
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