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指定成分等含有食品

ひとことで言うと

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣と内閣総理大臣が指定した成分又は物(指定成分等)を含む食品。

指定成分等含有食品とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定した「指定成分等」を含む食品をいいます(食品衛生法8条1項)。

これを取り扱う営業者は、人の健康被害が生じ又は生じさせるおそれがある旨の情報を得たときは、遅滞なく都道府県知事等に届け出なければなりません(8条1項)。容器包装に入れられた加工食品には、「指定成分等含有食品(○○)」などの表示が必要です(食品表示基準3条2項)。

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