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しょくひんえいせいせきにんしゃ

食品衛生責任者

ひとことで言うと

食品衛生法上の営業者が、衛生管理に当たらせるために定める者で、調理師などの有資格者や都道府県知事等の講習会の受講者から選ばれるもの。

食品衛生責任者とは、食品衛生法上の営業者が、公衆衛生上必要な措置の一つとして定めなければならない者です(同法51条、同法施行規則66条の2第1項・別表第17)。食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者、調理師、栄養士などの有資格者、又は都道府県知事等が行う講習会等の受講者から選びます。

食品衛生責任者は、営業者の指示に従って衛生管理に当たり、営業者に必要な意見を述べるよう努め、営業者はその意見を尊重します。輸入や貯蔵・運搬のみを行う営業者などには、選任を要しない例外があります。

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