アレルギー表示とは、食品表示基準に基づき、容器包装に入れられた加工食品に、食物アレルギーの原因となる「特定原材料」を含む旨を表示するもので、食品表示法の「アレルゲン」の表示に当たります(同法4条1項1号、食品表示基準3条2項)。
特定原材料は、えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の9品目で(別表第14)、原則として原材料名の直後に括弧を付けて表示します。カシューナッツは2026年4月1日の改正で追加され、2028年3月31日までに製造等されたものには経過措置があります。