遺伝子組換え表示とは、食品表示基準に基づき、遺伝子組換え農産物がある作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9作物)と、これを原材料とする別表第17の加工食品について行う表示です(2条1項14号、3条2項、別表第16・17)。
分別生産流通管理をした遺伝子組換え農産物を使う場合は「遺伝子組換え」、分別されていない場合は「遺伝子組換え不分別」などと表示し、「遺伝子組換えでない」との表示は混入がないと認められる場合に限られます。
大豆・とうもろこしなど遺伝子組換え農産物が存在する作物とその一定の加工食品について、遺伝子組換えである旨や分別されていない旨などの表示を求める食品表示基準上の表示。
遺伝子組換え表示とは、食品表示基準に基づき、遺伝子組換え農産物がある作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9作物)と、これを原材料とする別表第17の加工食品について行う表示です(2条1項14号、3条2項、別表第16・17)。
分別生産流通管理をした遺伝子組換え農産物を使う場合は「遺伝子組換え」、分別されていない場合は「遺伝子組換え不分別」などと表示し、「遺伝子組換えでない」との表示は混入がないと認められる場合に限られます。
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