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こぶつえいぎょうほう

古物営業法

Secondhand Articles Dealer Act
ひとことで言うと

中古品などの古物の売買・交換の営業を許可制とし、盗品の流通防止や早期発見のために取引の確認などを義務付ける法律。

古物営業法は、一度使用された物品などの「古物」の売買・交換を行う営業について、盗品等の売買の防止と速やかな発見を図るため、許可や業務上の義務を定める法律です(1条、2条1項)。

古物の売買・交換の営業(古物商)や古物市場の経営は都道府県公安委員会の許可が必要で(3条)、インターネットオークションなどの古物競りあっせん業は届出制です(10条の2)。古物商には、買受け時の相手方の確認や帳簿等への記録などの義務があります(15条、16条)。

別名・略称
古物商許可
法令等

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