チケット不正転売禁止法(正式名称「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)は、興行主の事前の同意なく、特定興行入場券を業として、販売価格を超える価格で有償譲渡すること(不正転売)を禁止する法律です(2条4項、3条)。
対象の「特定興行入場券」は、同意のない有償譲渡の禁止が明示され、日時・場所と入場者または座席が指定され、購入者の氏名等を確認する措置がとられたチケットです(2条3項)。不正転売目的の譲受けも禁止され(4条)、罰則があります(9条)。
興行主の同意なく、コンサートやスポーツなどの特定のチケットを定価を超える価格で業として転売することなどを禁止する法律。
チケット不正転売禁止法(正式名称「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)は、興行主の事前の同意なく、特定興行入場券を業として、販売価格を超える価格で有償譲渡すること(不正転売)を禁止する法律です(2条4項、3条)。
対象の「特定興行入場券」は、同意のない有償譲渡の禁止が明示され、日時・場所と入場者または座席が指定され、購入者の氏名等を確認する措置がとられたチケットです(2条3項)。不正転売目的の譲受けも禁止され(4条)、罰則があります(9条)。
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