仕入税額控除とは、事業者が、国内において行った課税仕入れや保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することをいいます(消費税法30条1項)。免税事業者には適用されません。
控除を受けるには、原則として、帳簿と、適格請求書(インボイス)などの請求書等を保存しなければなりません(同条7項〜9項)。インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れには、一定割合の控除を認める経過措置があります。
消費税の納付税額を計算する際に、売上げに係る消費税額から、課税仕入れなどに係る消費税額を控除すること。
仕入税額控除とは、事業者が、国内において行った課税仕入れや保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することをいいます(消費税法30条1項)。免税事業者には適用されません。
控除を受けるには、原則として、帳簿と、適格請求書(インボイス)などの請求書等を保存しなければなりません(同条7項〜9項)。インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れには、一定割合の控除を認める経過措置があります。
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