通関とは、貨物を輸出又は輸入しようとする者が、品名・数量・価格などを税関長に申告し、必要な検査を経て、その許可を受けるまでの手続をいいます(関税法67条)。通関業法は、税関官署に対する輸出入の申告などから許可を得るまでの手続(関税の確定・納付の手続を含む)を「通関手続」と定義しています(2条1号)。
他の法令で許可・承認などが必要な貨物は、申告の際にそれを税関に証明しなければなりません(関税法70条)。他人の依頼で通関手続の代理などをする通関業を営むには、財務大臣の許可が必要です(通関業法3条)。