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こうわんうんそうじぎょうほう

港湾運送事業法

ひとことで言うと

政令で指定された港湾で、船舶への貨物の積込み・取卸し、はしけ運送、検数・鑑定・検量などを行う港湾運送事業について、許可制などを定める法律。

港湾運送事業法とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図るための法律です(1条)。港湾運送とは、政令で指定された港湾などで他人の需要に応じて行う、船舶への貨物の積込み・取卸し、はしけによる運送、検数・鑑定・検量などをいいます(2条1項・4項)。

事業は一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業、検量事業の7種類に分かれ(3条)、営むには種類ごと(検数事業等以外は港湾ごと)に国土交通大臣の許可を受けなければなりません(4条)。

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