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通関業法

ひとことで言うと

他人の依頼を受けて税関への輸出入申告などの通関手続を代理・代行する通関業について、財務大臣の許可や通関士の設置などを定める法律。

通関業法とは、通関業を営む者の業務の規制や通関士の設置などを定め、関税の申告納付その他の通関手続の適正かつ迅速な実施を確保するための法律です(1条)。通関業務とは、他人の依頼によって、輸出入の申告などの通関手続や不服申立てを代理・代行したり、税関に提出する申告書などを作成したりすることをいい、これを業として行うことを通関業といいます(2条)。

通関業を営むには財務大臣の許可が必要で(3条)、通関業者は営業所ごとに通関士を置き、一定の通関書類を通関士に審査させなければなりません(13条、14条)。

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