新設法人の納税義務の免除の特例は、消費税法12条の2の見出しで、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人)について、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間は、小規模事業者の納税義務の免除(同法9条1項本文)を適用しないとする特例です。
資本金が1,000万円未満でも、大規模な事業者に支配される法人などは、特定新規設立法人として同様に免除されません(同法12条の3)。
基準期間がない事業年度の開始の日の資本金の額などが1,000万円以上の法人について、消費税の納税義務を免除しないとする特例。
新設法人の納税義務の免除の特例は、消費税法12条の2の見出しで、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人)について、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間は、小規模事業者の納税義務の免除(同法9条1項本文)を適用しないとする特例です。
資本金が1,000万円未満でも、大規模な事業者に支配される法人などは、特定新規設立法人として同様に免除されません(同法12条の3)。
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