一人会社とは、株主が1人だけの株式会社や、社員が1人だけの合同会社などの持分会社を指す呼び方で、法令上の用語ではありません。創業者が全株式を持つ会社や、親会社が全株式を持つ完全子会社も、株主が1人であれば一人会社に当たります。
株式会社では、株主が1人になっても解散事由に当たりません(会社法471条)。持分会社では、社員が欠けたこと(0人になったこと)が解散事由とされており(641条4号)、社員が1人でも存続できます。
株主が1人だけの株式会社や、社員が1人だけの合同会社などの持分会社を指す呼び方。
一人会社とは、株主が1人だけの株式会社や、社員が1人だけの合同会社などの持分会社を指す呼び方で、法令上の用語ではありません。創業者が全株式を持つ会社や、親会社が全株式を持つ完全子会社も、株主が1人であれば一人会社に当たります。
株式会社では、株主が1人になっても解散事由に当たりません(会社法471条)。持分会社では、社員が欠けたこと(0人になったこと)が解散事由とされており(641条4号)、社員が1人でも存続できます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。