発起設立は、株式会社の設立の方法の一つで、発起人が設立時発行株式(会社の設立に際して発行する株式)の全部を引き受ける方法です(会社法25条1項1号)。発起人のほかに株式を引き受ける者を募集する募集設立(同項2号)と区別されます。
発起人は、引受け後遅滞なく出資の金銭の全額を払い込み、または現物出資の財産の全部を給付し(同法34条1項)、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役などを選任します(同法38条)。
株式会社の設立方法の一つで、設立の際に発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。
発起設立は、株式会社の設立の方法の一つで、発起人が設立時発行株式(会社の設立に際して発行する株式)の全部を引き受ける方法です(会社法25条1項1号)。発起人のほかに株式を引き受ける者を募集する募集設立(同項2号)と区別されます。
発起人は、引受け後遅滞なく出資の金銭の全額を払い込み、または現物出資の財産の全部を給付し(同法34条1項)、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役などを選任します(同法38条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。