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設立時取締役

Director at incorporation
ひとことで言うと

株式会社の設立に際して取締役となる者で、設立手続が適法に行われたかを調査する役割を負う者。

設立時取締役は、株式会社の設立に際して取締役となる者をいいます(会社法38条1項)。発起人が出資の履行の完了後遅滞なく選任し、定款で定められた者は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます(同条1項・4項)。

選任後遅滞なく、出資の履行が完了していることや、設立の手続が法令・定款に違反していないことなどを調査しなければなりません(同法46条1項)。取締役会設置会社となる場合は3人以上必要です(同法39条1項)。

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