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へんたいせつりつじこう

変態設立事項

Matters of irregular incorporation
ひとことで言うと

現物出資・財産引受け・発起人の特別利益・設立費用のように、定款に記載しなければ効力を生じない設立時の事項。

変態設立事項は、株式会社の設立の際に、定款に記載・記録しなければ効力を生じない4つの事項をいいます(会社法28条)。現物出資、会社成立後に財産を譲り受ける約束(財産引受け)、発起人が受ける報酬などの特別の利益、会社が負担する設立費用です。法令上の用語ではなく、講学上の呼び方です。

発起人に濫用されて会社の財産的基礎が危うくなる危険が大きいため、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要です(同法33条1項)。現物出資等の価額の総額が500万円以下の場合などは、調査が不要です(同条10項)。

別名・略称
危険な約束
法令等

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