事後設立は、株式会社が成立後2年以内に、その成立前から存在する財産で事業のために継続して使用するものを取得することをいいます(会社法467条1項5号)。設立時の現物出資や財産引受けの規制を、契約の時期を会社の成立後にずらすことで免れることを防ぐための制度です。
対価として交付する財産の帳簿価額の合計が会社の純資産額の5分の1(定款でこれより低い割合も可)を超える場合は、株主総会の特別決議による承認が必要です(同条1項5号、309条2項11号)。
株式会社が成立後2年以内に、成立前から存在し事業に継続して使う財産を、純資産額の5分の1を超える対価で取得すること。
事後設立は、株式会社が成立後2年以内に、その成立前から存在する財産で事業のために継続して使用するものを取得することをいいます(会社法467条1項5号)。設立時の現物出資や財産引受けの規制を、契約の時期を会社の成立後にずらすことで免れることを防ぐための制度です。
対価として交付する財産の帳簿価額の合計が会社の純資産額の5分の1(定款でこれより低い割合も可)を超える場合は、株主総会の特別決議による承認が必要です(同条1項5号、309条2項11号)。
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