現物出資は、株式会社の設立や募集株式の発行の際に、金銭の代わりに金銭以外の財産を給付し、その対価として株式の割当てを受けることをいいます。設立時は定款に記載しなければ効力を生じず(会社法28条1号)、募集株式の発行では募集事項として定めます(199条1項3号)。
財産の過大評価を防ぐため、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要ですが、価額の総額が500万円以下の場合や、弁護士・公認会計士・税理士などの証明を受けた場合などは不要です(33条10項、207条9項)。
会社の設立や株式の発行の際に、金銭ではなく、不動産・動産・債権・知的財産などの財産を出資すること。
現物出資は、株式会社の設立や募集株式の発行の際に、金銭の代わりに金銭以外の財産を給付し、その対価として株式の割当てを受けることをいいます。設立時は定款に記載しなければ効力を生じず(会社法28条1号)、募集株式の発行では募集事項として定めます(199条1項3号)。
財産の過大評価を防ぐため、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要ですが、価額の総額が500万円以下の場合や、弁護士・公認会計士・税理士などの証明を受けた場合などは不要です(33条10項、207条9項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。