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かいしゃざいさんをあやうくするつみ

会社財産を危うくする罪

ひとことで言うと

発起人・取締役などが、出資や現物出資について裁判所や総会に虚偽の申述をしたり、会社の計算で不正に自社株式を取得したり、違法に剰余金を配当したりした場合に成立する会社法上の犯罪。

会社財産を危うくする罪とは、会社法963条が定める犯罪です。発起人、取締役・監査役、検査役などが、払込み・給付や現物出資などについて、裁判所や創立総会・株主総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したときに成立します(1項〜4項)。

取締役・執行役・支配人などが、会社の計算で不正に自社の株式を取得したとき、法令・定款に違反して剰余金の配当をしたとき、目的の範囲外で投機取引のために会社財産を処分したときも同様です(5項)。法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科です。

法令等

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