発起人は、株式会社の設立を企画し、定款を作成してこれに署名または記名押印する人です(会社法26条1項)。各発起人は、設立の際に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません(25条2項)。
設立の方法には、発起人が設立時に発行する株式をすべて引き受ける発起設立と、ほかに引き受ける人を募集する募集設立があります(25条1項)。発起人は、設立について任務を怠ったときは、会社に対して損害賠償責任を負います(53条1項)。
株式会社を設立するために定款を作成し、これに署名または記名押印した人のこと。
発起人は、株式会社の設立を企画し、定款を作成してこれに署名または記名押印する人です(会社法26条1項)。各発起人は、設立の際に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません(25条2項)。
設立の方法には、発起人が設立時に発行する株式をすべて引き受ける発起設立と、ほかに引き受ける人を募集する募集設立があります(25条1項)。発起人は、設立について任務を怠ったときは、会社に対して損害賠償責任を負います(53条1項)。
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