創業者間契約は、複数の創業者(共同創業者)で会社を立ち上げる際に、創業者同士の間で株式の取扱いや役割について取り決めておく契約で、創業者株主間契約とも呼ばれます。
中心となるのは、創業者の誰かが会社を辞めた場合に、その人が持つ株式を他の創業者や会社が買い取れるようにする条項です。在籍期間に応じて買取りの対象を減らしていくリバース・ベスティング、買取価格の決め方、自己都合退任と解任など理由による違いを定めます。
複数の創業者が会社を立ち上げる際に、途中で退任した創業者の株式の扱いなどを定めておく契約のこと。
創業者間契約は、複数の創業者(共同創業者)で会社を立ち上げる際に、創業者同士の間で株式の取扱いや役割について取り決めておく契約で、創業者株主間契約とも呼ばれます。
中心となるのは、創業者の誰かが会社を辞めた場合に、その人が持つ株式を他の創業者や会社が買い取れるようにする条項です。在籍期間に応じて買取りの対象を減らしていくリバース・ベスティング、買取価格の決め方、自己都合退任と解任など理由による違いを定めます。
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