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ぜったいてききさいじこう

絶対的記載事項

ひとことで言うと

会社の定款に必ず記載し、または記録しなければならないと法律で定められた事項。

絶対的記載事項は、定款に必ず記載・記録しなければならない事項を指す呼び方です。株式会社では、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所が該当します(会社法27条)。発行可能株式総数も、定款で定めていなければ会社の成立の時までに定める必要があります(同法37条1項)。

持分会社では、目的、商号、本店の所在地、社員の氏名・住所、責任の別、出資の目的などが該当します(同法576条1項)。

法令等

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