中小企業退職金共済とは、中小企業退職金共済法に基づき、中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで掛金を納付し、従業員が退職したときに機構がその従業員に退職金を支給する制度です(2条3項、10条1項)。略して「中退共」と呼ばれます。
加入できるのは同法の定める中小企業者に限られ(3条1項)、原則として全ての従業員について契約します(同条3項)。掛金月額は1人5,000円(短時間労働者は2,000円)以上3万円以下です(4条2項)。
中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と契約して掛金を納付し、従業員の退職時に機構から退職金が支給される国の制度。
中小企業退職金共済とは、中小企業退職金共済法に基づき、中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで掛金を納付し、従業員が退職したときに機構がその従業員に退職金を支給する制度です(2条3項、10条1項)。略して「中退共」と呼ばれます。
加入できるのは同法の定める中小企業者に限られ(3条1項)、原則として全ての従業員について契約します(同条3項)。掛金月額は1人5,000円(短時間労働者は2,000円)以上3万円以下です(4条2項)。
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