退職金とは、労働者が退職するときに使用者が支払う金銭で、労働基準法では「退職手当」と呼ばれます。法律上の支給義務はありませんが、支給する旨と支給基準が就業規則(退職金規程)・労働協約・労働契約などで定められている場合は、労働基準法上の賃金に当たり、使用者に支払義務が生じます。
退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期を就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条3号の2)。退職手当の請求権の消滅時効は5年です(115条・附則143条3項)。
労働者が退職するときに、就業規則・労働協約・労働契約などの定めに基づいて使用者が支払う金銭(退職手当)。
退職金とは、労働者が退職するときに使用者が支払う金銭で、労働基準法では「退職手当」と呼ばれます。法律上の支給義務はありませんが、支給する旨と支給基準が就業規則(退職金規程)・労働協約・労働契約などで定められている場合は、労働基準法上の賃金に当たり、使用者に支払義務が生じます。
退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期を就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条3号の2)。退職手当の請求権の消滅時効は5年です(115条・附則143条3項)。
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