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賃金支払の5原則

Five Principles of Wage Payment
ひとことで言うと

賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないという労働基準法上の原則。

賃金支払の5原則とは、労働基準法24条が定める賃金の支払方法の原則で、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払いの5つをいいます。

例外として、法令・労働協約に別段の定めがある場合や、厚生労働省令で定める確実な支払方法(口座振込みなど)による場合は通貨以外で支払うことができ、法令に定めがある場合(税金・社会保険料など)や労使協定がある場合は賃金の一部を控除できます(同条1項ただし書)。臨時の賃金・賞与などは④⑤の対象外です(同条2項ただし書)。

別名・略称
賃金支払五原則、通貨払いの原則、全額払いの原則、直接払いの原則
法令等

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