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げんきゅうのせいさい

減給の制裁

ひとことで言うと

就業規則に基づく懲戒として賃金を減額することで、労働基準法により1回の額と総額に上限が設けられているもの。

減給の制裁とは、職場の規律に違反した労働者に対する制裁(懲戒処分)として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。就業規則で減給の制裁を定める場合、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません(労働基準法91条)。

制裁の定めをする場合は、その種類と程度を就業規則に記載しなければなりません(89条9号)。

別名・略称
減給
法令等

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