年俸制とは、法令上の用語ではなく、賃金の全部又は相当部分を、労働者の業績などに関する目標の達成度を評価して年単位で決める賃金制度を指して使われる言葉です。前年度の成果などに応じて翌年度の額を決める形などがあります。
年俸制でも、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項)。また、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の規定(37条)は年俸制にも適用され、割増賃金の基礎となる1時間当たりの賃金は、月給などに準じて計算します(同法施行規則19条1項5号)。
賃金の全部又は相当部分を、労働者の業績などの評価に基づいて年単位で決める賃金制度。
年俸制とは、法令上の用語ではなく、賃金の全部又は相当部分を、労働者の業績などに関する目標の達成度を評価して年単位で決める賃金制度を指して使われる言葉です。前年度の成果などに応じて翌年度の額を決める形などがあります。
年俸制でも、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項)。また、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の規定(37条)は年俸制にも適用され、割増賃金の基礎となる1時間当たりの賃金は、月給などに準じて計算します(同法施行規則19条1項5号)。
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