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ちんぎんだいちょう

賃金台帳

Wage Ledger
ひとことで言うと

使用者が事業場ごとに作成し、労働者ごとの賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などを、賃金支払の都度記入しなければならない帳簿。

賃金台帳とは、使用者が各事業場ごとに調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない帳簿です(労働基準法108条)。労働者ごとに、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数、賃金の種類ごとの額、控除した額などを記入します(同法施行規則54条1項)。

賃金台帳は5年間保存しなければなりませんが、当分の間は3年間とされています(109条、附則143条1項)。

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