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ちんぎんこうじょきょうてい

賃金控除協定

ひとことで言うと

法令に定めのないものを賃金から控除するために、使用者が事業場の過半数労働組合又は過半数代表者と結ぶ書面による協定。

賃金控除協定とは、労働基準法24条1項ただし書に基づき、使用者が、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定によって、賃金の一部を控除して支払うことができるようにするための協定を指して使われる言葉です。

賃金は全額を支払わなければならないのが原則ですが(同項本文)、所得税の源泉徴収のように法令に別段の定めがある場合のほか、この協定がある場合には、その定めに従って賃金の一部を控除できます。協定は行政官庁への届出を必要としません。

別名・略称
賃金控除に関する協定
法令等

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