給与のデジタル払いは、使用者が、労働者の同意を得て、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座へ資金移動することによって賃金を支払う方法です。2023年4月1日の労働基準法施行規則の改正で認められました。
賃金の通貨払いの原則(労働基準法24条1項)の例外です(同規則7条の2第1項3号)。口座の残高は100万円以下に抑えることなどが指定の要件で、労働者が銀行口座への振込みなどを選べるようにする必要があります。
労働者の同意を得て、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座(スマホ決済のアカウントなど)へ賃金を支払うこと。
給与のデジタル払いは、使用者が、労働者の同意を得て、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座へ資金移動することによって賃金を支払う方法です。2023年4月1日の労働基準法施行規則の改正で認められました。
賃金の通貨払いの原則(労働基準法24条1項)の例外です(同規則7条の2第1項3号)。口座の残高は100万円以下に抑えることなどが指定の要件で、労働者が銀行口座への振込みなどを選べるようにする必要があります。
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