資金移動業は、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいいます(資金決済法2条2項)。送金アプリや、個人間送金ができるスマホ決済サービスなどが代表例で、営むには内閣総理大臣の登録が必要です(37条)。
1回に送金できる額に応じて、100万円を超える送金も扱える第一種、100万円以下の第二種、5万円以下の第三種に分かれます(36条の2、施行令12条の2)。銀行以外に為替取引を認める制度であり、利用者の資金を保全する義務などが課されます。
銀行等以外の者が為替取引(送金サービス)を業として営むことで、内閣総理大臣の登録が必要なもの。
資金移動業は、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいいます(資金決済法2条2項)。送金アプリや、個人間送金ができるスマホ決済サービスなどが代表例で、営むには内閣総理大臣の登録が必要です(37条)。
1回に送金できる額に応じて、100万円を超える送金も扱える第一種、100万円以下の第二種、5万円以下の第三種に分かれます(36条の2、施行令12条の2)。銀行以外に為替取引を認める制度であり、利用者の資金を保全する義務などが課されます。
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