発行保証金は、資金決済法上、商品券やプリペイドカード、電子マネーなどの前払式支払手段の発行者が、毎年3月31日と9月30日の基準日における未使用残高が1000万円を超えるときに、その2分の1以上の額を供託所に供託するものです(14条1項、施行令6条)。
銀行等との保全契約や信託会社等との信託契約で供託に代えることもできます(15条・16条)。発行者が破綻した場合などに、利用者は発行保証金から他の債権者に先立って弁済を受けることができます(31条)。
前払式支払手段の発行者が、基準日の未使用残高が一定額を超えるときに、その2分の1以上の額を供託する保証金。
発行保証金は、資金決済法上、商品券やプリペイドカード、電子マネーなどの前払式支払手段の発行者が、毎年3月31日と9月30日の基準日における未使用残高が1000万円を超えるときに、その2分の1以上の額を供託所に供託するものです(14条1項、施行令6条)。
銀行等との保全契約や信託会社等との信託契約で供託に代えることもできます(15条・16条)。発行者が破綻した場合などに、利用者は発行保証金から他の債権者に先立って弁済を受けることができます(31条)。
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